事業紹介 事業ごみ

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事業ごみ

事務所等から排出されるごみの分別は家庭ごみの分別とは異なります。
事業活動に伴い発生するごみは、量や質にかかわらずごみステーションには出せません。

事業系の一般廃棄物と産業廃棄物

産業廃棄物と一般廃棄物の違い

事業所等の廃棄物のうち、20種類と「輸入された廃棄物」について産業廃棄物としています。(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第2条)
これらに該当しないものを一般廃棄物として分類しています。

ただし、当協会の取扱い可能なごみの種類は下記になります。
・紙くず・木くず・繊維くず・廃プラスチック・ゴムくず・金属くず・ガラスくず,コンクリートくず,陶磁器くず

一般廃棄物の処理方法

ご自身で、処理施設(高浜・吉井クリーンセンター)に搬入するか、一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼してください。

産業廃棄物の処理方法

○ご自身で、産業廃棄物処理施設へ搬入
※高浜・吉井クリーンセンターへ搬入はできません。

○産業廃棄物収集運搬許可業者に収集運搬を依頼
※産業廃棄物の収集運搬等の処理を依頼する場合は、許可業者と委託契約を結んでください。
排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合は、7枚の複写伝票「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」を使用し、3社が合意した上で契約となります。
産業廃棄物管理表(マニフェスト)伝票管理について
マニフェストに産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら、処理の流れを確認するしくみです。 産業廃棄物管理表(マニフェスト)伝票管理

料金について
各品目・数量によって料金が異なります。
ご依頼の際は事前にお問い合わせください。
お問い合わせ TEL. 027-371-5321

お問い合わせ

一般財団法人 箕郷町環境衛生協会

〒370-3107
群馬県高崎市箕郷町矢原833-1

TEL. 027-371-5321
FAX. 027-395-0063