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事業ごみ
事業系の一般廃棄物と産業廃棄物
産業廃棄物と一般廃棄物の違い
事業所等の廃棄物のうち、20種類と「輸入された廃棄物」について産業廃棄物としています。(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第2条)
これらに該当しないものを一般廃棄物として分類しています。
ただし、当協会の取扱い可能なごみの種類は下記になります。
・紙くず・木くず・繊維くず・廃プラスチック・ゴムくず・金属くず・ガラスくず,コンクリートくず,陶磁器くず
一般廃棄物の処理方法
ご自身で、処理施設(高浜・吉井クリーンセンター)に搬入するか、一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼してください。
産業廃棄物の処理方法
○ご自身で、産業廃棄物処理施設へ搬入
※高浜・吉井クリーンセンターへ搬入はできません。
○産業廃棄物収集運搬許可業者に収集運搬を依頼
※産業廃棄物の収集運搬等の処理を依頼する場合は、許可業者と委託契約を結んでください。
排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合は、7枚の複写伝票「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」を使用し、3社が合意した上で契約となります。
産業廃棄物管理表(マニフェスト)伝票管理について
マニフェストに産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら、処理の流れを確認するしくみです。
料金について
各品目・数量によって料金が異なります。ご依頼の際は事前にお問い合わせください。
